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単純承認とは | 限定承認との違いや法定単純承認についても解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

相続が発生したら、相続する方法を以下の3種類から選ぶことができます。

  • ・単純承認
  • ・限定承認
  • ・相続放棄

これらのうち、単純承認であれば、全ての相続財産を相続します。相続財産には、プラスの財産(預貯金や家屋、株式等)だけでなく、マイナスの財産(ローンや未払いのクレジットカードによる借金等)も含まれるので注意しなければなりません。 ここでは、単純承認の概要とメリット・デメリット、単純承認をしたとみなされる行為等について解説します。

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「単純承認」とは?

単純承認とは?

単純承認とは、預貯金や不動産だけでなく、借入金や未払金等も含め、財産の全てを相続することをいいます。 単純承認をするために何か特別な手続きをしなければならない訳でもなく、特段、何も手続きを行わなければ自動的に単純承認をしたことになります。また、遺産を自分のために使ってしまっても単純承認をしたとみなされることがあります。

単純承認以外の相続の方法

単純承認以外にも、「限定承認」や「相続放棄」をすることが可能です。マイナスの相続財産が多いために、単純承認を行ってしまうと大きな損害を被ってしまうリスクがあるときには、相続放棄をすると良いでしょう。 なお、限定承認は相続人全員で行わなければならず、費用がかかってしまうため、あまり用いられません。 3つの相続方法について、以下の表にまとめたのでご覧ください。

相続の方法 解説
単純承認 プラスの相続財産もマイナスの相続財産も、無条件で相続する方法です。何もせずに3ヶ月が経過すると単純承認をしたことになります。
限定承認 相続したプラスの相続財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。相続人全員で限定承認しなければなりません。
相続放棄 プラスの相続財産もマイナスの相続財産も相続しない方法です。1人で相続放棄をすることが可能です。

それぞれの方法を比較したい方は、以下の記事をご覧ください。

単純承認するメリット・デメリット

単純承認するメリットとして、特別な手続の必要がなく、比較的楽であるということが挙げられます。 というのも、相続開始を知った時から何もせずに3ヶ月経過するか、相続財産を売ったりなど処分行為をすると、自動的に単純承認になるため、わざわざ手続をする必要はないのです。 一方、単純承認するデメリットとしては、相続財産のすべてを相続することになるため、プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合、相続人が債務の弁済をしなければならないということが挙げられます。相続開始を知ってから3ヶ月が経過してしまうと相続の方法を選択することはできず、単純承認したものとみなされてしまいます。個別の状況によっては、メリットとして挙げたこの点は、デメリットとして作用してしまうおそれがあることにご注意ください。

単純承認とみなされるケース

一定の条件に当てはまった場合には、相続人の考えによらず、自動的に単純承認したものとみなす制度を「法定単純承認」といいます。法定単純承認に該当する条件は民法921条に定められています。 具体的にどのような条件があるのか、次項より確認してみましょう。

相続財産を処分した場合

単純承認となる行為(法定単純承認)

相続財産の全部または一部を処分(消費、廃棄等)した場合、法定単純承認に該当します(民法921条1号)。相続財産を消費する等の処分行為を行ったということは、その相続財産を自身の財産として認め、相続するという意志表示があるとみなされるためです。

相続開始から3ヶ月以内に何も行わなかった場合

相続開始を知った時から3ヶ月(熟慮期間)のうちに相続の方法を選択して手続を行わなければ、自動的に単純承認したものとみなされてしまいます。そのため、単純承認以外の相続方法を利用することを考えている場合は、期限内に必要な手続を行うようご注意ください。 しかし、相続財産が多かったり複雑であったりして、相続財産の調査に時間がかかる場合等、熟慮期間内に相続の方法の選択と手続を行おうにも間に合わないケースもあるでしょう。 このようなとき、各相続人が個別で家庭裁判所に申し立て、熟慮期間の延長を請求することができます。 ただし、申立てを行えば必ずしも延長してもらえるというわけではありません。延長を認めてもらえるかどうか、どのくらいの期間(一般的には1ヶ月~3ヶ月程度)を認めてもらえるかどうかは、家庭裁判所が、熟慮期間の延長が必要な特別な事情があるかどうか等を考慮したうえで判断することになります。

限定承認や相続放棄後に相続財産の隠匿・消費等があった場合

限定承認や相続放棄という相続の方法を選び、手続を行った後でも、相続財産の全部または一部を隠したり、自分のために使ったりした場合や、存在を知っている相続財産を財産目録に記載しなかった場合等には、法定単純承認に該当します(民法921条3号)。 ですので「相続放棄をしたから安心」といって財産を勝手に使ったりすることは厳禁です。 限定承認や相続放棄は、被相続人の債務を負わなくて済むよう、相続人自身の財産を守る方法です。背信行為を行ったにもかかわらず、その者を限定承認や相続放棄によって守る必要はないという考えから、法定単純承認に該当するとされています。

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こんな場合は法定単純承認になる?

先に述べたとおり、法定単純承認に該当するケースの一つとして、相続財産の全部または一部を処分する、処分行為があります。 では、具体的にどのような行為が処分行為にあたり、法定単純承認に該当するのでしょうか。次項より確認してみましょう。

相続財産から被相続人の債務を支払った場合

被相続人の債務の弁済を相続財産によって行った場合には、基本的に法定単純承認に該当するとされています。 これに対して、相続人自身の財産から弁済を行ったのであれば、相続財産を処分したことにはならず、法定単純承認には該当しないとされています。 つまり、弁済に充てた財産が何であったかによって判断は異なるということです。 なお、債務の弁済に期限があって、支払わなければ遅延損害金等の発生のおそれがある場合には、相続財産から弁済を行っても、相続財産を守るための行為(保存行為)とみなして法定単純承認には該当しないという例外的な扱いがなされることがあります。

被相続人の葬儀費用を相続財産から支払った

被相続人の葬儀費用の支払いは、一定の範囲内であれば、法定単純承認には該当しない可能性があります。これは、一般常識として華やかすぎず相応と判断できる程度の葬儀であれば、その葬儀費用は道義上必要な支払いだからです。 ただし、どの程度の葬儀費用であれば問題ないという明確な基準は存在しないため、なるべく相続財産は使わないようにしましょう。 なお、葬儀費用に含まれているものは、通常であれば葬式費用・通夜費用・火葬費用・読経料等です。墓石や仏壇の購入費用についても問題ないと判断される可能性もありますが、確実ではないので注意しましょう。

被相続人の生前の入院費や治療費を相続財産から支払った

入院費や治療費は道義上必要な支払いですので、被相続人の生前にかかった入院費や治療費を相続財産から支払ったとしても、法定単純承認には該当しないとされた裁判例があります。 これは、入院費や治療費については、入院や治療を終えたら支払わなければならない金銭だからです。つまり、支払期限到来済み債務の弁済であり、この弁済を行うことは保存行為にあたると考えられます。 ただし、後でトラブルにならないように、領収書の保管等には気をつけましょう。

被相続人の不動産の相続登記を行った

不動産の相続登記によって不動産の名義(所有者)を相続人にする行為は、相続財産を処分する行為(処分行為)にあたり、相続の方法を選ぶ前に行うと、法定単純承認に該当します。

被相続人の公共料金や固定資産税を相続財産から支払った

公共料金や固定資産税を相続財産から支払ってしまった場合に、法定単純承認に該当するかどうかはケースによるでしょう。 例えば、相続人が被相続人の配偶者で、被相続人と同居していたような場合には、公共料金等を支払う義務は、日常家事債務として、被相続人だけでなく配偶者である相続人にもあると考えられます。そのため、相続財産から支払いを行うと、相続財産を処分したとみなされて単純承認したことになると考えられます。 これらの費用を相続人の財産から支払った場合は、特段問題ありません。

形見分けとして被相続人の遺品を持ち帰った

被相続人の愛用品や身に付けていたものを形見分けして遺品を持ち帰った場合、処分行為にあたり、法定単純承認に該当するおそれがあるため注意が必要です。 形見分けが処分行為にあたるかどうかは、形見分けをしたものの経済的価値や程度等によって判断されます。経済的価値がほとんどないものを形見分けしても、処分行為にあたらないと考えられます。しかし、経済的価値のある家財道具や時計、新品の衣服といったものであった場合等には、法定単純承認に該当すると判断されるおそれもありますので注意しましょう。

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単純承認するかどうかはどうやって決める?

単純承認するかどうかはどうやって決める?

単純承認をするか否かは、遺産に含まれるプラスの財産とマイナスの財産を比較しながら、相続する際に支払わなければならない相続税についても考慮して判断すると良いでしょう。 相続放棄するかを検討できる期間内であっても、一度選んだ相続方法は撤回できません。 そのため、相続の方法を選択する際には、被相続人の相続財産の内容だけでなく、被相続人の地位や義務(誰かの保証人になっているか等)、他の相続人との関係性といったことを考慮しながら、慎重に選ぶようにしましょう。 そのためにも、親族が亡くなったら(相続が開始したら)すぐに遺品等を確認し、亡くなった人の財産状況を調査することが不可欠です。

単純承認後の相続放棄について

遺産を自分のために使う等の行為をすると、単純承認をしたとみなされるため、その後で相続放棄をすることはできません。 また、被相続人が亡くなって、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月が経過すると、単純承認をしたとみなされます。しかし、こちらについては、以下のような特別な事情があれば、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月が経過した後でも相続放棄できる可能性があります。

  • ・被相続人の遺産が全くないと信じる十分な理由があった
  • ・遺産を調査することが困難だった

このまま単純承認しても良いか?お困りの場合は弁護士にご相談ください!

原則的な相続方法の単純承認は、特別な手続を要さず楽である一方、マイナスの財産も含めたすべての相続財産を相続しなければならないため、マイナスの財産がプラスの財産を上回っていた場合、債務を負うことになってしまいます。一度選んだ相続の方法を撤回することはできないため、きちんと相続財産を調査して把握し、慎重に選ぶことが重要です。 単純承認しても良いか悩んでいたり、ご自身の行為が法定単純承認に該当するかどうか疑問に思われていたりする方は、弁護士への相談をご検討ください。法律の専門家である弁護士であれば、個別の状況に応じた適切なアドバイスができます。 また、弁護士にご依頼いただくことで、相続財産の調査や、単純承認以外の方法を利用する際に必要な手続についても代行することが可能です。単純承認についてお困りの際は、お気軽にご相談ください。