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遺産相続のご相談は
弁護士法人ALGにお任せください

  • 全国対応

    遠方に住む相続人
    がいても安心

  • 事務所

    拠点

  • 所属弁護士

  • お客様満足度

    %

    ご相談者様対象自社アンケートより

年間累計反響件数

年間累計反響件数

年間相談件数()の遺産相続に関するお問い合わせをいただき、多くのご依頼を受けています。所属弁護士は多くの相続に関する業務を行い、相続問題解決のノウハウを蓄積しております。
来所相談は30分無料ですのでお気軽にご相談ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

相続に強い!相続チーム

相続に強い!相続チーム

弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。

弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
一切ありません!

遺産相続のご相談事例

銚子市の家に住みつつ、娘や孫に遺産を分ける方法はありますか?

私は銚子市に住む主婦です。癌を患って入退院を繰り返していた夫が亡くなり、遺産相続の手続きをしなければならなくなりました。亡くなる前、夫は私と二人で、銚子市の持ち家で暮らしていました。長女は他県に嫁いでいて、旦那さんは銀行員で経済的にゆとりがある暮らしをしており子供はいません。

長男も銚子市に住んでいたのですが、数年前に病気で亡くなりました。嫁は現在保育士の仕事をしており、長男の子供二人を育てながら両親と実家で暮らしています。夫は長男が残した孫二人のことをいつも気にかけており、月々できる限りの経済的な援助もしてきました。

夫の資産は現在私と暮らしている100坪ほどの土地に立った築25年の家と、貯金が2500万円程度、それから生命保険の受取金が3000万円あります。長女と長男のお嫁さん、残された息子二人に夫の遺産を分配しなければならないと思うのですが、どのようにすればいいのかわかりません。夫は孫たちのことを頼むと私に言い残したのですが、遺言書などは特に残しませんでした。

私は夫と暮らした家を大切にして、このまま住み続けたいと願っています。夫はサラリーマンでしたので遺族年金と私の国民年金を合わせれば、つつましく生活をしていくことができるのではないかと思っています。

夫名義の家に住み続け、夫の遺産を娘や嫁、孫たちにきちんと分配するにはどうすればいいのか、法律について専門の知識をお持ちの弁護士さんにご相談をしたいと思います。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。

まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします

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銚子市で相続放棄手続きをご検討中の方へ

相続放棄をする前に財産調査・相続順位確認をしましょう

相続財産をきちんと調査しましたか?

相続放棄はやり直せません。故人の借金だけでなく、財産や過払い金が後から出てくる事も…。

しっかり調査して手続きを。

相続人の相続順位の確認を忘れずに

相続放棄は新たな相続人を生み出します。故人の両親や祖父母、ご兄弟とその子や孫にまで影響が及びます。

トラブルを避けるためにもご確認ください

相続放棄の手続きには3か月の期限があります

相続を知ってから3か月が過ぎていない方

相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。

相続を知ってから3か月が過ぎていた方

相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。

知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い

司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。

忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

相続放棄のご相談事例

葬儀費用を遺産から出したことを理由に、相続放棄できないと言われてしまいました。

私は銚子市に住む会社員です。先日86歳で父がなくなりました。私には銚子市に住む兄と、現在は実家を離れている弟がいます。父は事業の拡張を試みた際に借金をしていたため、現在も返済の済んでいない金額が相当額ある事が判明しています。

父は銚子市で会社を経営しており、父で3代目でしたが、晩年は老人ホームに入居しており、実質的な経営は兄夫婦が担っていた状態でした。父の資産は会社の社屋と実家の土地と家屋ですが、父は借金を抱えたまま亡くなったため借金を相続せずに済むように私としては相続放棄をしたいと希望しています。

私自身は兄夫婦ともあまり仲が良くなかったし、弟とも疎遠でもう何年も顔を見ていません。実家の借金の際に私自身も借金の保証人になっていることから、将来保証人としての責任を追及される恐れもあるため特に相続放棄することを強く望んでいました。

ただし、父は確かに借金を抱えたまま亡くなったのですが、いくばくかの預金と実家や会社の土地などの財産もあるので、相続を放棄するのが本当にベストな選択なのかは迷っており、どうすべきなのかを法律のプロに相談したいと思ってきました。

ところが、父の残した遺産から葬儀費用を工面したことで相続したとみなされるために相続放棄が出来ないと言われ困惑しています。私としては本当に相続放棄することは不可能なのかを弁護士にきちんと相談したいと考えています。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。