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遺産相続のご相談は
弁護士法人ALGにお任せください

  • 全国対応

    遠方に住む相続人
    がいても安心

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    拠点

  • 所属弁護士

  • お客様満足度

    %

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年間累計反響件数

年間累計反響件数

年間相談件数()の遺産相続に関するお問い合わせをいただき、多くのご依頼を受けています。所属弁護士は多くの相続に関する業務を行い、相続問題解決のノウハウを蓄積しております。
来所相談は30分無料ですのでお気軽にご相談ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

相続に強い!相続チーム

相続に強い!相続チーム

弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。

弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
一切ありません!

遺産相続のご相談事例

加古川市で兄が亡くなったため、相続の手続きについて弁護士に相談したいです。

私は5人兄弟の三番目として、加古川市で育ちました。今は、仕事の関係で家族を加古川市に残し、単身赴任中です。また、既に両親は他界している状況です。

そんな中、先日、一番上の兄が亡くなりました。70歳でした。兄は生涯独身だったと言う事で、両親が亡くなった後も加古川市の実家で一人で暮らしていました。妻から兄の具合が悪いと連絡を受け、お見舞いに行かなければと思いながらも、なかなか時間を取る事が出来ないまま、兄が亡くなった事を今でも後悔しています。

そんな事もあり、兄の葬儀や遺品整理だけは、しっかりと行おうと思った私。そこで気付いたのですが、兄が残した遺産を誰が相続するのかと言う事でした。調べたところ、両親も亡くなっていると言う事で、兄弟が相続人となると言う事。

しかし、私の一つ上の姉は、10年ほど前にがんで亡くなり、その後、甥っ子や姪っ子とも連絡を取っていない状態です。その為、今、連絡を取る事ができる相続人は、私を含め3人となります。妹や弟は、「自分たちだけで相続すれば良いのではないか?」と言うのですが、姉が亡くなっているからと言って姉の相続を無視する事ができるのかと疑問です。

妹や弟は、「葬儀にも来なかった人に権利はない!渡したくはない!」と言った感じです。私も同感ですが、後で相続の事で揉める事だけは避けたいと思っています。そう言った事から、「本当に甥っ子や姪っ子には相続の権利はないのか?」また、どのように手続きすれば良いのかなど弁護士に確認してみたいと考えています。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。

まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします

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加古川市で相続放棄手続きをご検討中の方へ

相続放棄をする前に財産調査・相続順位確認をしましょう

相続財産をきちんと調査しましたか?

相続放棄はやり直せません。故人の借金だけでなく、財産や過払い金が後から出てくる事も…。

しっかり調査して手続きを。

相続人の相続順位の確認を忘れずに

相続放棄は新たな相続人を生み出します。故人の両親や祖父母、ご兄弟とその子や孫にまで影響が及びます。

トラブルを避けるためにもご確認ください

相続放棄の手続きには3か月の期限があります

相続を知ってから3か月が過ぎていない方

相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。

相続を知ってから3か月が過ぎていた方

相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。

知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い

司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。

忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

相続放棄のご相談事例

加古川市で夫が亡くなり、借金の代わりに家や土地がほしいと義弟に言われて悩んでいます。

加古川市在住の55歳、専業主婦です。家族は夫と私の二人暮らしです。子どもは1人いますが海外で生活しています。

62歳の夫は3年ほど前から病気を患い加古川市内の病院に入院していたのですが、残念ながら亡くなりました。夫は余命宣告されていたのですが万が一に備え、手書きの遺言書を残してくれていたので、私と子どもが相続する予定でした。

ですが葬儀が終わった直後、同県に住む弟が夫に貸していた借金があると言われたのです。私は始めて聞く話で、夫からも聞いたことがありませんでした。

後日、夫の遺品を整理しましたが借金を証明する証書のようなものはありませんでした。ですが夫の弟は、夫の手書きとされる証書を持っており捺印もされていました。弟の話では借金をしたのは一年前で入院費や治療費に回したいとのことで貸して欲しいと言われたそうです。

ですが、夫の入院費や治療費は夫婦で貯めた貯蓄から支払っていたので、話が食い違っている部分もありました。そんな疑問が残る中、弟から借金を返さなくてもいいから、代わりに夫の父母が残した加古川市の土地、実家、山を譲って欲しいといわれたのです。

それは私に相続させると書かれた夫の遺言書の内容でした。夫が弟から借金していたことも疑問に残っているのに弟に渡すことはできません。ですが弟とはそれ以来険悪になってしまっていて、本当に夫が借金をしていたのであれば遺産を放棄してでも譲るしかないと思っています。

弟には借金の証書が残っていますので私は相続を破棄するしかないのでしょうか。一度弁護士を交え、話し合っていきたいと思っています。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。