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遺産相続のご相談は
弁護士法人ALGにお任せください

  • 全国対応

    遠方に住む相続人
    がいても安心

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    拠点

  • 所属弁護士

  • お客様満足度

    %

    ご相談者様対象自社アンケートより

年間累計反響件数

年間累計反響件数

年間相談件数()の遺産相続に関するお問い合わせをいただき、多くのご依頼を受けています。所属弁護士は多くの相続に関する業務を行い、相続問題解決のノウハウを蓄積しております。
来所相談は30分無料ですのでお気軽にご相談ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

相続に強い!相続チーム

相続に強い!相続チーム

弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。

弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
一切ありません!

遺産相続のご相談事例

遺言書が3通あるのですが、どれをもとに遺産分割すればよいのでしょうか?

私は36歳のサラリーマンです。妻と子供が1人います。私には2人の姉と1人の弟がいます。長姉A子は44歳でレストランを経営しているご主人と結婚しており、子どもが2人います。次姉B子は41歳でサラリーマンと結婚しており、子どもが1人います。弟C男は32歳でサラリーマンをしており、まだ独身です。

父は72歳ですが、会社を定年退職してからは母と2人で昭島市で年金生活をしています。その父が先月昭島市内で起きた交通事故に巻き込まれて亡くなりました。父は祖父から相続した遺産などで預金が約8千万円あり、自宅も約6千万円の価値があります。

実は、遺産相続で訳の分からないことが起きています。父は心配性のせいか、遺言書を3通も作っていました。どれも筆跡は父のものであり、作成方法自体には問題が無いようです。作成順に内容は以下になっています。

・3年前:自宅は妻に与え、預金が残っていた場合は妻と子供たちで均等に分ける。
・2年前:預金の内、1千万円を私の妹の乙子に与える。
・1年前:B子には遺産を与えない。

各遺言書で記載されている内容が全く異なります。そのため、どの遺言書に基づいて遺産を分割すれば良いのかが分かりません。

そこで、弁護士の先生に教えて欲しいのですが、直近の1年前の遺言書を基にすると、B子に遺産を与えないことだけが書かれているだけなので、残りの預金や自宅はどのように分割すれば良いのでしょうか。乙子さんへの1千万円の分割は無効ということでしょうか。どうしたら良いのか全く分かりません。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。

まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします

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昭島市で相続放棄手続きをご検討中の方へ

相続放棄をする前に財産調査・相続順位確認をしましょう

相続財産をきちんと調査しましたか?

相続放棄はやり直せません。故人の借金だけでなく、財産や過払い金が後から出てくる事も…。

しっかり調査して手続きを。

相続人の相続順位の確認を忘れずに

相続放棄は新たな相続人を生み出します。故人の両親や祖父母、ご兄弟とその子や孫にまで影響が及びます。

トラブルを避けるためにもご確認ください

相続放棄の手続きには3か月の期限があります

相続を知ってから3か月が過ぎていない方

相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。

相続を知ってから3か月が過ぎていた方

相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。

知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い

司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。

忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

相続放棄のご相談事例

亡くなった父が連帯保証人になっていたので、相続放棄について相談したいです。

42歳サラリーマン、妻と2人の息子がいます。私には38歳の妹がおり、妹夫婦は隣県で暮らしています。

実は1ヶ月ほど前、昭島市に住んでいる父が交通事故で亡くなりました。父は当時68歳で、小さな会社を定年退職してから母と2人で年金暮らしをしていました。母は63歳で健在です。父の財産といえば、母と住んでいた家と、退職金の残りが500万円程度あるくらいです。

葬儀が終わった後で、母から父が知人のAさんの連帯保証人になっているとの話がありました。Aさんのことはよく知りませんが、父が仕事で大変世話になったとのことで、Aさんが起業する時に少額の出費とともに、連帯保証人になったとのことです。

そして、1ヶ月経った頃に、父が亡くなったことを知ったためか、金融業者が来てAさんの借金が800万円未払いになっているから、返済してくれと言ってきました。Aさんに請求するようにお願いしても、Aさんが返済しようとしまいと、連帯保証人は全額を返済する義務がある、と言って引き下がりません。

そこで、母と私たち兄妹は父の遺産の相続放棄をすることにしました。すると、金融業者がやって来て、相続放棄をするとその権利は息子に継承されるから、息子に請求すると言い出しました。

確かに、相続権は親子に継承されると聞いたことがありますが、それでは2人の息子にも相続放棄の手続きをさせなければなりません。実際に、そんなきりの無いことをしなければいけないのか、弁護士の先生に相談したいと思っています。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。