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遺産相続のご相談は
弁護士法人ALGにお任せください

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    がいても安心

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    ご相談者様対象自社アンケートより

年間累計反響件数

年間累計反響件数

年間相談件数()の遺産相続に関するお問い合わせをいただき、多くのご依頼を受けています。所属弁護士は多くの相続に関する業務を行い、相続問題解決のノウハウを蓄積しております。
来所相談は30分無料ですのでお気軽にご相談ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

相続に強い!相続チーム

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弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。

弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
一切ありません!

遺産相続のご相談事例

義父が亡くなったのですが、義母が相続について納得してくれないので相談したいです。

専業主婦、会社員の夫と幼稚園の息子の三人暮らしです。八王子市に義理の両親が住んでおり、そこから車で1時間しない距離に義理の姉夫婦とその長男、義理の妹夫婦が住んでいます。

先日、義父が無くなりました。かねてからガンがあったため、次回なにかあったらもうだめだとか、お前たちが転勤から戻ってくるときには自分はいないと話すこともあり、早くから心構えをしていたようです。生前から遺言書を用意し、都度子どもたちに見せては確認もさせていました。自分たちの取り分に関してはこちらでも了承済だったのですが、義母に関しては事前の青写真通りにならず、困っています。

当初、不便な遠い実家を売り払い、買い物や通院にも便利な、より駅に近いマンションを購入、一人暮らしをする予定でした。子どもたちは定期的に顔を出し、義母の話し相手となること。それに対しての謝礼金額までもが記載されていました。

ですが、義父の死後、にわかに気が弱くなってしまったようで、一人暮らしを嫌がりだしました。義理の妹夫婦のところには、子どももおらず、家の間取りにも余裕があるため、一緒に暮らそうと言っています。

しかし義母は、はっきりとは言いませんが、可愛い息子である私の夫と一緒に住みたいようです。とにかく家にいるのが好きで、外出嫌いな義母は、八王子市を離れるなんてとんでもない、とこちらに越す気は一切ありません。とはいえ夫の任期はあと何年になるか見当もつきません。夫としても、はなから同居は考えていなかったため、そのつもりはないと言ってはいます。

正直お手上げです。義父の遺言を踏まえた上で、弁護士さんに間に入っていただきたく、ご相談したいと思います。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。

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八王子市で相続放棄手続きをご検討中の方へ

相続放棄をする前に財産調査・相続順位確認をしましょう

相続財産をきちんと調査しましたか?

相続放棄はやり直せません。故人の借金だけでなく、財産や過払い金が後から出てくる事も…。

しっかり調査して手続きを。

相続人の相続順位の確認を忘れずに

相続放棄は新たな相続人を生み出します。故人の両親や祖父母、ご兄弟とその子や孫にまで影響が及びます。

トラブルを避けるためにもご確認ください

相続放棄の手続きには3か月の期限があります

相続を知ってから3か月が過ぎていない方

相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。

相続を知ってから3か月が過ぎていた方

相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。

知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い

司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。

忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

相続放棄のご相談事例

亡くなった父が身内から借金をしていたので相続放棄を検討しています。

先日、八王子市の老人ホームに入居していた父が80歳で亡くなりました。私は45歳の会社員で、妻と子供2人と暮らしています。母は10年前に他界しました。私には姉と妹がいますが、遠方に嫁いでいるので冠婚葬祭くらいしか顔を合わせることはありません。

父の葬儀を終えてほっとしていたところ、叔父と叔母がやってきて父に貸していたお金を返してほしいと言い出しました。借金があるなんてまったく聞いていなかったので、私も妻も寝耳に水といったところです。

叔父と叔母によると叔父が300万円、叔母が200万円貸していたといいます。父が書いた借用書があるので、借金をしていたのは本当のようです。まとまったお金を借りたわけではなく、ちょこちょこ借りていたのが膨らんでこの金額になったみたいです。

何に使ったのかは分かりませんが、飲み歩いたり人におごったりするのが好きだったので遊興費に消えたのではないかと思われます。父は4人兄弟の中では一番年長で威張っていたので、叔父も叔母も金を貸してくれと言われると断れなかったといいます。

私は父の借金を返済しなければならないのでしょうか。返済しなければいけないのなら相続放棄したいと思っています。姉と妹にもそのように勧めるつもりです。ただ、借用書には日付のないものもありますし、一番古いものだと20年近く前のものもあります。借金にも時効があるならわざわざ返済する必要はないと思いますが、借用書が有効なのか自分では分からないので弁護士に判断を仰ぎたいと思いました。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。