まさかの相続人不在の場合、財産はどうなるの?
相続人がいない場合、原則として利害関係人または検察官の請求により家庭裁判所が選任する相続財産管理人が、相続財産の管理、清算を行い、最終的に残った財産は国庫に帰属することになります。
相続人不在の状況とは、被相続人にもともと身寄りがなく、法定相続人にあたる人がいない場合だけでなく、相続人にあたる者がすべて相続放棄をした結果、相続人がいなくなったという場合があります。
相続財産管理人が選任された場合、相続財産管理人は、
という順序で職務を遂行します。
したがって、プラスの財産は、相続債権者や受遺者への弁済の後、特別縁故者への分与が認められた場合には分与を行い、最終的に残ったものは国に納めることになるのです。
相続人が不在の場合でも、遺言を残すことは可能です。
実際に、身寄りがいない場合、内縁の配偶者やお世話になった友人に遺贈したり、自治体や慈善団体などへの寄付を考えたりする方は少なくありません。
内縁の配偶者などは特別縁故者として財産分与を受けられる可能性はありますが、分与が認められるかは裁判所次第ですので、確実に内縁の配偶者に財産を残したいというような場合は、遺言書を作成しておくといいでしょう。
なお、遺言を残した場合に相続財産管理人が必要になるかは、遺言の内容によります。
相続財産の全部を遺贈する(全部包括遺贈)場合、相続人がいない場合であっても、「相続人のあることが明らかでないとき」には当たらないとするのが最高裁の考え方です。
したがって、遺言で包括遺贈をした場合には、相続財産管理人が選任されることはありません。
遺言の中で遺言執行者をしていればその者が遺言執行者として、指定がない場合には家庭裁判所の選任する遺言執行者が、遺言の内容を実現することになります。
これに対し、相続財産のうち特定の財産を遺贈する場合や相続財産の割合的遺贈(相続財産の何分の一を遺贈するなど)の場合、相続財産管理人が必要になります。