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相続放棄をする際の債権者対応について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

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被相続人の債権者から督促の連絡があった場合

相続放棄が認められれば、全ての借金を負う義務から解放されます

故人の債権者から借金の返済を迫られたら

疎遠だった叔父が亡くなって、突然「あなたの叔父が200万円の借金をしていたので、すぐに支払ってほしい」と返済を迫られたら、どうしたらいいのでしょうか?叔父さんの借金を返済しなければいけないのでしょうか?

法律では、「亡くなった方の財産は、自動的に相続人に引き継がれる」ということになっています。あなたの叔父さんが亡くなり、あなたが相続人である場合は、「あなたが叔父さんの借金も引き継がなければいけない」ということが基本となります。 しかし、返済しなければいけないという義務があっても、手持ちのお金が無ければ、返済することはできません。しかも、疎遠だった叔父さんの借金を返済するというのは、理不尽なことです。 このような場合、相続放棄の手続きをすれば、借金を返済する義務から逃れることができます。相続放棄の手続きが認められれば、全ての借金から解放されて、債権者との関係も無くなります。

債権者対応は弁護士におまかせください!

銀行や金融会社からの督促に悩まされている場合、どのように対応したらよいのでしょうか? 相続放棄の手続きには、時間がかかります。スムーズに進めば2〜3ヵ月で終わることもありますが、ケースによっては半年から1年ほどかかることもあります。 ご自身で相続放棄の手続きをしようとるすと、相続放棄が認められるまでの何ヶ月もの間、債権者からの督促に対応しなければいけません。せっかく相続放棄をしようとしても、債権者からの督促に追われ続けるのであれば、ストレスがたまる一方です。 しかし、弁護士に相続放棄の手続きを依頼していれば、債権者からの督促には弁護士が対応してくれます。 もしも債権者があなたに催促をしてきた場合には、「弁護士に依頼しているので、今後は弁護士に連絡してください」と伝えれば、それ以上返済を迫られることはありません。 弁護士に相続放棄の手続きを依頼すると、弁護士が銀行や金融会社に対して、「受任通知」を送ります。

受任通知とは、「相続に関する手続きは弁護士が引き受けたので、今後相続に関する連絡があれば、本人ではなく弁護士にしてください」ということを通知するものです。

債権者は、この受任通知を受け取ると、その後は本人に連絡をすることはなくなります。

つまり、弁護士に依頼すれば債権者からのわずらわしい督促に悩まされることはなくなるのです。

相続放棄手続きにおける債権者対応

債権者からのこんな連絡が来た場合は弁護士にご相談ください

債権者から直接連絡等が有り、対応に迷いそうな事例の紹介

債権者からの連絡がしつこい!

とりあえず対応して、後で弁護士に相談しよう…

債権者から強く返済を迫られると、冷静な判断をすることができなくなります。 冷静な判断ができず、「後で弁護士に相談すればよい」と考えて、うっかり債権者の言いなりになってしまうかもしれません。しかし、債権者の指示に従ってしまうと、その後に相続放棄の手続きが認められなくなることがあります。

とりあえず利子だけでも払ってほしい

  • 利子だけ払っておかないと、借金がどんどん膨らんでしまう
  • 利子だけ払ってくれれば、職場や自宅に押しかけることはしない などの脅し文句

とりあえず利子だけ払っておいて、後で弁護士に相談しよう…

  • 利子は7万円だから、これぐらいなら今すぐ払うことができる
  • 借金が膨らんでしまう前に、とりあえず利子だけ払っておこう

上記のように「とりあえず利子だけでも払ってほしい」と言われると、「とりあえず利子だけ払っておこう」と考えてしまい、亡くなった父親のサイフに現金が残っている場合には、サイフからお金を取り出して、利子の支払いにあててしまうかもしれません。

裁判所から書面が届いたらしかし、亡くなった父親のサイフから現金を使うということは、「父親の財産を処分した」ということになってしまい、その後に相続放棄が認められなくなるおそれがあります。亡くなった父親の財産を処分するということは、「相続人としてふるまう行為」なので、その後に相続放棄が認められにくくなる可能性があるのです。 利子だけの返済を迫られた場合でも、返済をする前にまずは弁護士に相談しましょう。 また、「来週中に一度だけ担当者に電話してほしい」と言われることがあります。「電話だけならいいか」と考えて、電話してしまうと、その内容によっては相続放棄ができなくなることがあります。 相続放棄をするかどうか迷っている場合には、電話をする前になるべく早めに弁護士に相談しておきましょう。

その他債権者からの連絡ケース
「とりあえずこの書面にサインだけしてほしい」
「相続放棄をする前に、親戚から借りている借金だけは返済してほしい」
「相続放棄をする前に住宅ローンの解約をしてくれれば、今のマンションに住み続けるように手配することができる」

他にも、債権者から上記のように言われることがありますが、いずれのケースでも、債権者の言うとおりにすると、相続放棄ができなくなるおそれがあります。 弁護士に相談する前に、債権者の指示に従ってしまうことは危険です。相続放棄を裁判所に認めてもらうためには、厳格なルールがあります。債権者の指示に従う前に、まずは弁護士に相談して方針を決めておきましょう。

相続放棄が認められなくなる?!

法律には、「法定単純承認をすると、相続放棄をすることができなくなる」というルールが定められています。

分かりやすく言うと、「亡くなった方の貯金を使用したり、亡くなった方の名義のマンションを売却した場合には、その後は相続放棄をすることができなくなる」というルールです。

亡くなった方のマンションを売却するということは、「その人の相続人としてふるまう行為」です。このような行為をすると、周囲の人は「相続人として遺産を引き継ぐ決断をしたんだな」と考えます。このような周囲からの信頼を守るために、その後は相続放棄をすることができないことになっています。 「どのような行為をすると、単純承認に該当するか」というのは、専門家でも判断が難しい問題です。亡くなった方の財産を処分する必要がある場合は、処分を行う前に一度弁護士に相談しておきましょう。

裁判所から書面(訴状、呼び出し状等)が届いたら

相続放棄をするかどうか迷っている内に、裁判所から書面が届くことがあります。 裁判所から書面が届いたら債権者が、「相続人として、借金をきちんと返済するように」ということを、裁判所に申立てたということです。書面の冒頭には、「訴状」や「呼び出し状」などと書いてあります。 このような書面が届いたとしても、まだ今からでも相続放棄をすることは可能です。 ただし、急いで手続きを進めなくてはいけません。裁判所からの書面を無視していると、手遅れとなってしまうかもしれません。裁判所から書面が届いた場合は、お早めに書面を持って弁護士に相談に行きましょう。

相続放棄の手続きは、いつでもできるのでしょうか?

相続放棄の手続きには3ヵ月という厳格な期限があります

あなたの父親が亡くなった場合は、「亡くなった日から3ヶ月以内」に、相続放棄の手続きをしなければいけません。 債権者の中には、「すでに3ヶ月が過ぎているので、もはや相続放棄をすることはできない」と牽制してくることがあります。

亡くなった日から3ヵ月が過ぎている場合でも、あきらめてはいけません。

亡くなった日から3ヵ月が過ぎている場合でも、例外的に、相続放棄の申立てが認められることがあります。

例えば、亡くなった父親と疎遠であった場合には、父親が借金をしていたことを知らないことがあります。そのような場合には、「借金の存在を知ってから3ヵ月以内」に申立てをすれば、相続放棄をすることができます。 ただし、このような場合には、債権者が「父親から借金のことを聞いていたはずだ」「父親が亡くなって1ヵ月後に督促をしたので、その時点で借金の存在は分かったはずだ」などと、反論してくることがあります。 このようなケースでは、慎重に手続きを進めなければいけません。

債権者からの反論に適確に対応しなければ、裁判所が相続放棄を認めてくれることはありません。裁判所が認めてくれなければ、借金が帳消しになることもありません。 このように、亡くなった日から3ヵ月を過ぎているケースでは、慎重な対応が必要です。 弁護士に依頼すれば、弁護士が債権者の主張を適確に分析して、迅速に対応してくれます。例外的なケースであっても、弁護士は様々なケースに対応するノウハウを持っていますので、安心して相続放棄の手続きをすすめることができます。

弁護士であれば、あなたの代理人となって、亡くなった方の財産を調査し、裁判所での手続きを全て行うことが可能です!

債権者からの指示にうっかり従ってしまうと、相続放棄の手続きができなくなるかもしれません。債権者からの督促にお悩みの方は、お早めに弁護士に相談しておきましょう。 債権者への対応を誤ると、相続放棄の手続きができなくなり、借金の返済義務に追われることになるかもしれません。 弁護士に依頼すれば、債権者とのやり取りは全て弁護士が行ってくれます。借金の負担から開放されるだけでなく、債権者とのわずらわしいやり取りからも解放されることができます。 相続放棄でお悩みの方は、お一人で悩むのではなく、まずはお気軽に弁護士に相談しましょう。