相続に強い法律事務所へ弁護士相談|弁護士法人ALG

メール相談受付

お電話でのご相談受付全国対応

0120-177-048

0120-177-048

24時間予約受付・年中無休・通話無料

来所法律相談
30無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

借金を相続放棄したい!後から発覚した場合の対処法

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

家族や親族が亡くなり、さまざまな手続きに追われて精神的にもつらいなか、亡くなった方に借金があることが判明したら、どうすればいいかわからなくなってしまう方もいらっしゃるかと思います。 亡くなった方の借金は、「相続放棄」をすることによって、家族や親族の方が返済する義務はなくなります。しかし、亡くなった方の借金について知らなかった場合には、「相続放棄」の期限まで時間がないことも考えられます。 この記事では、亡くなった方に借金があったときの相続放棄の期限や、その期限が過ぎてしまった場合の対処法、取り立てがしつこく困っている場合の対応等について解説します。

目次

まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします

メールお問い合わせ

来所法律相談30分無料・24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

専任の受付スタッフが丁寧に承ります

来所法律相談30分無料・通話無料24時間予約受付・年中無休

今すぐ電話相談

メールお問い合わせ

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

借金は相続放棄することで払う必要がなくなる

相続放棄すれば借金は相続しなくてもいい

相続放棄とは、プラス・マイナスにかかわらず、被相続人のすべての財産を相続しない手続きです。そのため、相続放棄をすれば、借金についても相続せずに済みます。 しかし、相続放棄をするためには、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行い、認められる必要があります。ほかの相続人や債権者に対して「自分は相続放棄する」と宣言しただけでは相続放棄したことにはならないため注意しましょう。相続放棄について、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

借金がある場合に相続放棄をするメリット

相続放棄のメリットとしては、主に以下のことが挙げられます。

ローンや借金等の債務を負う必要がなくなる

相続放棄によって、被相続人に以下のような借金があっても相続せずに済みます。

  • ・住居や自動車等のローン
  • ・銀行や消費者金融等からの借金
  • ・滞納していた家賃
  • ・未納の状態の税金
  • ・クレジットカードでの購入代金

借金をめぐる相続争いに巻き込まれることがなくなる

借金がある場合の遺産分割協議はスムーズに進まないことが多いです。借金の押し付け合いになり、場合によっては裁判をするような事態になりかねません。 親族と仲が悪く、相続争いに発展することが予想できるケースもあります。そのような争いにかかわりたくないという場合は、相続放棄すればそのような心配はなくなります。

借金がある場合に相続放棄をするデメリット

相続放棄には、デメリットもあります。主に、以下のようなことが挙げられます。

資産も相続できなくなる

亡くなった方に借金がある一方で、不動産などプラスの財産があるケースもありますが、相続放棄をしてしまうと、プラスの財産についても相続できなくなります。そのため、よく調べないと損をしてしまうおそれがあります。 例えば、遺産が田舎の土地と多額の借金のみであることを把握しており、相続しても得にならないと考えて相続放棄をしたところ、土地が想像以上に高額だった等のケースが考えられます。また、マイナス財産ばかりだと思って相続放棄をした後、被相続人にプラスの財産があったことが判明するといったケースもあり得ます。 しかし、一度相続放棄をすると撤回はできないため、その場合、財産を相続することはできません。相続放棄をする前の調査は、なるべく慎重に行うべきでしょう。

他の相続人が借金を背負わされることでトラブルになる事も

相続放棄をすると他の法定相続人に相続権が移ります

自分が相続放棄をすると、他の人が相続人になってしまう場合があります。例えば、被相続人の唯一の子である自分が相続放棄をすることによって、伯父(叔父)や伯母(叔母)といった親族が相続人になってしまい、結果としてその人たちが借金を背負ってしまうかもしれません。そのような事態を避けられたとしても、「借金があるならあらかじめ知らせてくれれば良いのに、配慮がない人だ」と思われれば、親戚関係が悪くなってしまうと考えられます。 特に、借金などマイナスの財産が多いという理由で相続放棄する場合は、親族にきちんと説明しておくのが望ましいでしょう。

自分が相続放棄したら借金は誰が払う?

被相続人の唯一の子である自分が相続放棄をすると、被相続人の親(自分にとっては祖父母)が相続人となります。さらに、被相続人の親が既に亡くなっているときには、被相続人の兄弟姉妹(自分にとっては伯父・叔父・伯母・叔母)が相続人になります。 たとえ、借金などのマイナスの遺産が多いために相続放棄した場合であっても、このように相続権が移っていきます。相続放棄は、家庭裁判所で定められた手続きを行えば、自分一人で行うことが可能ですが、親族に迷惑をかけてしまうリスクがあることは認識しておくべきでしょう。 被相続人にマイナスの財産があることを、他の親族に知られるのは恥ずかしいと感じる方がいらっしゃるかもしれません。しかし、事前に説明しておかなければトラブルになってしまいますので、かならず伝えるようにしましょう。 なお、誰がどの程度の割合で遺産を相続することになるのか詳しく知りたい方は、以下の記事でご確認ください。

借金の相続放棄によるトラブルを防ぐための注意点

自分が相続放棄をしたときに、他の相続人に対して、裁判所から通知がなされるようなことはありません。そのため、自分が連絡をしなければ、他の相続人にとっては不意打ちのような状況になってしまいます。 例えば、自分が相続放棄をしたら、疎遠だった兄弟姉妹が全ての借金を背負うことになるかもしれません。自分の兄弟姉妹も全員が相続放棄をして、祖父母も伯父(叔父)・伯母(叔母)も全員亡くなっているので安心していたら、ほとんど面識のない従兄弟姉妹が相続することになるかもしれません。 トラブルを防止するためには、なるべく親族の連絡先を把握しておくのが望ましいでしょう。どうしても連絡先が分からなければ、弁護士に相談して解決する方法も考えられます。

相続人全員が相続放棄した場合、借金はどうなる?

法定相続人の全員が相続放棄をした場合、借金等を返済してもプラスの財産が残っていれば国のものとなりますが、マイナスの財産のみ残っている場合には、遺産の処理が進まないおそれがあります。それは、家庭裁判所が遺産を管理する人(相続財産管理人)を選任しないケースが少なくないからです。 相続財産管理人は、誰かが申し立てなければ選任されません。遺産にプラスの財産がなければ、お金を返してもらうことができないため、相続財産管理人の選任を申し立てる人がいないケースがあります。 借金しかない遺産が放置されている場合でも、相続放棄した相続人に借金等の返済義務はありません。ですから、督促状が来たりしても応じる必要はありません。相続放棄の手続きをしたことを告げて、返済は行わないようにしましょう。

相続放棄には期限がある

相続放棄には期限が設定されており、「相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月以内となっています。これは、「被相続人が亡くなったことを知ったとき」から3ヶ月以内と、ほとんど同じタイミングです。 この期間内に手続きを行わなければ、基本的に相続放棄はできません。ただし、亡くなった後にかなり経ってから督促状が来て初めて借金の存在を知った場合などは、猶予が認められる可能性もあります。 相続放棄は、家庭裁判所で手続きを行わなければならないため、時間的な猶予は十分ではないので注意しましょう。 なお、相続放棄の期限については、以下のページで詳しく解説しています。こちらもぜひ併せてご一読ください。

借金があることを知らなかったら、期限後には相続放棄できない?

相続放棄の期限である3ヶ月が過ぎてしまっても、事情があったと家庭裁判所に認められれば、相続放棄できる可能性があります。 例えば、以下のようなケースであれば考慮されるでしょう。

  • ・被相続人と長いあいだ疎遠であり、亡くなったことも知らなかった
  • ・借金しているとはまったく知らず督促状が来てから初めて知った

3ヶ月の期限が過ぎていても相続放棄が認められた裁判例

相続放棄の期限のカウントが始まるのは「自己のために相続の開始があったことを知った時から」と定められており、これは被相続人が死亡したことを知ったときとほぼ同一とみなされています。 しかし、3ヶ月が過ぎているからといって、絶対に相続放棄が認められないわけではありません。 以下で、3ヶ月の期限が過ぎていても例外とされた裁判例をご紹介します。

【東京高等裁判所 令和元年11月25日 決定】

[概要] 相続放棄の手続きをしたものの、熟慮期間を過ぎているとして家庭裁判所に却下された抗告人らが、即時抗告を申し立てた事案です。 抗告人らと被相続人は長く疎遠だったこと、高齢であり法律の知識もなかったことなどから、最終的に相続放棄が認められました。 ※熟慮期間…相続放棄ができる3ヶ月の期限

[内容]

抗告人A・B・Cは、平成31年2月下旬、被相続人が居住していた地区の市長からの「亡〇〇様に係る固定資産税の相続人代表者について」という通知により、叔母である被相続人の死亡と、自分たちが法定相続人であることを知りました。 被相続人が不動産を所有していることはわかりましたが、価値が不明であること、面倒ごとに巻き込まれたくないことから、抗告人3人のうちBが代表して、令和元年5月18日、相続放棄の書類を家庭裁判所に送付しました。 令和元年6月上旬ごろ、市役所からの問い合わせに対し、抗告人Bは3人分まとめて相続放棄の手続きを行ったことを説明しましたが、市役所職員からは、相続放棄の手続きは1人1人がそれぞれ行う必要があること、また、相続人のうちいずれかが滞納されている分と今後発生する固定資産税を支払う義務があることを指摘されました。 これを受けて、抗告人らはあらためて相続放棄の手続きを行おうとしたものの、家庭裁判所から相続放棄の申立てを取り下げることをすすめられ、一時手続きを見合わせました。最終的に、令和元年7月16日、あらためて抗告人らは相続放棄の手続きを行いましたが、家庭裁判所は熟慮期間を過ぎているとしてこれを却下しました。抗告人らはこれを不服とし、高等裁判所に即時抗告を行いました。

[裁判所の判断]

抗告人らが被相続人の死亡と、自分たちが法定相続人となったことを知ったのは、市長からの通知を受け取った平成31年2月であるとしました。 しかし、3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行わなかったのは、抗告人Bがまとめて手続きを行ったことで済んだものと信じていたためであり、実際に3人分の収入印紙が添付されていたことからも裏付けられるとしました。 さらに、被相続人とはまったく疎遠であったこと、市長からの通知では被相続人の資産や負債の詳細はまったく知れなかったこと、抗告人らが高齢であること、法律知識もなかったこと、実際にまとめてではあるものの相続放棄の手続きは行っていることから、強く非難するには値せず、相続財産があると知りながら漫然と放置していたとはいえないとしました。 よって、抗告人らの相続放棄の手続きが遅れたのはやむを得ず、熟慮期間は市役所職員から説明を受けた令和元年6月から開始したものと解し、抗告人らの相続放棄の申立てを受け入れるべきであると判断しました。

生前に相続放棄をすることはできる?

生前に相続放棄をすることはできません。その理由として、家族等からの圧力によって不当に相続放棄をさせられることが横行するリスクが挙げられます。これは、財産がなく借金しか存在しない場合でも同様です。 また、相続人に債務を相続させない旨の遺言書は、債権者に対して効果がないため、相続人は遺言書による相続分がなくても債務を逃れられません。 そこで、生前から債務整理を行っておくことや、事前に相続放棄申述書を準備しておくこと等が対策として挙げられます。

相続放棄後に取り立てを受けた場合の対処法

亡くなった被相続人が借金をしていた債権者から、法定相続人に対し、支払いの督促状などが届いたり、電話がかかってきたりと、取り立てを受けることがあります。そのような取り立てを受けても、相続放棄をしたこと、まだ手続きの途中ならば相続放棄を予定していることを伝えましょう。 相続放棄の手続きが終わった後であれば、その旨を伝え、念のため「相続放棄申述受理通知書」のコピー、または「相続放棄申述受理証明書」を送付しておきましょう(どちらも家庭裁判所で交付してもらえます)。 なお、取り立てを受けても、相続放棄を予定している、または手続きの途中ならば、被相続人の財産から返済してしまうことは厳禁です。詳しくは次項で解説します。

相続財産から借金を返済してしまうと相続放棄ができない?

一部でも返済をしてしまうと相続放棄ができなくなる場合がある

被相続人の借金を、その一部でも被相続人の遺産から返済を行ってしまうと、相続放棄ができなくなってしまうおそれがあります。 つまり、被相続人の借金の督促が来たからといって、被相続人の財産から返済を行ってしまうと、すべての財産を相続することを選んだとみなされ、そのほかのマイナスの財産もすべて引き継がなければならなくなってしまうということです。 ただし、借金の返済を、被相続人の財産からではなく、相続人が自分の財産から行った場合は単純承認とはみなされません。そのため、借金の返済後でも相続放棄することが可能です。

相続放棄は家庭裁判所で手続きが必要

相続放棄をするためには、家庭裁判所で「相続の放棄の申述」という手続きを行わなければなりません。 そのため、相続人の全員が集まった場において、「自分は遺産を一切受け取らないので、借金も他の人に払ってもらいたい」と表明し、他の相続人の全員が受け入れて、その旨を記載した遺産分割協議書を作成したとしても、相続放棄とは認められません。 相続放棄ではないために、銀行等の債権者が、法定相続分に応じた借金の返済を求めてきたときに、拒否することができなくなってしまいます。仮に、相続人の誰かが「相続される借金は私が払います」と言っていても、安心してしまわないように注意しましょう。 相続放棄の手続きを詳しく知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。

借金の相続放棄に関するQ&A

相続放棄の範囲はどこまで?借金だけ相続放棄することはできますか?

相続放棄をすると、すべての財産を相続することができなくなります。一部のみを相続放棄することはできないため、借金だけ相続放棄することはできません。なお、借金等のマイナスの財産は負いたくないけれど、形見などがあり相続財産の一部のみ相続したいという場合の対応策のひとつとして、プラスの財産の範囲でマイナスの財産も相続する「限定承認」という方法を選択することが挙げられます。「限定承認」について、メリットやデメリット、手続き方法など、以下のページで詳しく解説しています。こちらもぜひご参照ください。

相続放棄する前に借金があるか調べる方法はありますか?

被相続人に借金があるか調べる方法は、いくつかあります。まず、信用情報機関に問い合わせることで借金の有無がわかる可能性があります。問い合わせ先は、以下の3つの団体になります。

  • ・全国銀行個人信用情報センター:銀行、信金、農協系のローン(住宅ローン等)やキャッシングの有無がわかります。
  • ・株式会社シー・アイ・シー:クレジット会社からの借入がわかります。
  • ・日本信用情報機構:消費者金融系からの借入状況がわかります。

それぞれ、ウェブサイトに申請方法や必要書類などが掲載されています。問い合わせを弁護士や司法書士に委任することも可能です。未納の税金に関しては、被相続人の住所地の市町村役場へ問い合わせましょう。ただし、上記の問い合わせではわからない個人間の貸し借りや、連帯保証債務などが存在する可能性もあります。家の中や郵便受けに、契約書や請求書、督促状、催告状などがないか、よく探しましょう。

相続放棄をしたら生命保険金も受け取れないのですか?

相続放棄をしても、被相続人の生命保険金を受け取ることはできます。なぜなら、生命保険金は基本的に相続財産ではなく、受取人固有の財産とされているからです。ただし、生命保険金は税法上では相続財産と同様に扱われるため、相続税がかかります。さらに、相続放棄をしてしまうと、相続放棄をしなければ受けられるはずだった「非課税枠」が使えなくなくおそれがあります。「非課税枠」が使えないことによって重くなる税負担と、相続放棄によって引き継がなくなる借金等の金額を計算し、相続放棄を行うべきかを検討すると良いでしょう。

借金の相続放棄についてお困りでしたら、弁護士にご相談ください!

亡くなった方に借金があり、その借金を引き継ぎたくない場合、相続放棄という方法があります。ただし、相続放棄をすると、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も手に入らなくなるため、財産の調査を詳細に行う必要があります。相続放棄には「相続開始を知ったときから3ヶ月」という期限があるため、この期限内に財産を調査して、手続きを行わなければなりません。 そもそも相続放棄をすべきかわからずお悩みの場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。相続財産の調査を行い、アドバイスさせていただきます。 また、3ヶ月の期限が過ぎまで借金があることを知らなかった場合や、亡くなった方の借金の取り立てを受けている方等も、一度ご相談ください。家庭裁判所に申し立てれば、期限が過ぎていても相続放棄が認められる可能性もあります。 私たちは相続案件を扱った実績が多数あります。相続放棄についてお悩みでしたら、受付選任スタッフがゆっくりお話を伺いますので、まずはお気軽にお電話ください。