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相続放棄と遺産分割協議の違いとは

遺産分割協議は財産のプラス・マイナスを分配し、相続放棄は一切相続しません

相続放棄と遺産分割協議の違い 相続放棄と遺産分割の違いに注意を!

相続放棄は民法938条以下で定められている身分行為であり、これを相続人の一人が単独で行うことができるのに対し、遺産分割は他の相続人と協議して相続財産の持分を決定することを指します。

被相続人の財産の持分を決定する行為であることは、相続放棄も遺産分割協議も変わりはありません。基本的には、被相続人の相続財産の調査を行いその財産のプラス分もマイナス分も分配するのが遺産分割協議であり、一切の財産の相続を行わないのが相続放棄ということになります。

被相続人に隠し財産があるような場合

被相続人の財産、プラスが多い場合

被相続人の財産のプラス・マイナスを比較して、プラスの方が多い場合に相続放棄と相続分ゼロとした遺産分割協議では大きな差は生じません。

仮に、遺産分割協議成立後に被相続人に隠し財産があるような場合であれば、相続放棄は撤回できずこれを相続できる可能性がなくなってしまうのに対し、遺産分割協議で相続分ゼロとしている場合には改めて遺産分割協議を行うことで当該隠し財産について相続できる可能性が発生します。

被相続人の財産にマイナスが多い場合

被相続人の財産、借金(マイナス)が多い場合

被相続人の財産でマイナス分の方が多かった場合には顕著な差が生じます。

相続放棄であれば、当該相続人は最初から被相続人の相続人ではなかった、という効果が発生することになりますので、マイナス分についても相続が発生せず債権者から当該相続人が債務の請求をされることもありません。

これに対して、遺産分割協議で相続分ゼロ、としたとしても債務についてこれを回避することはできません。あくまでプラスの財産について相続しない、という合意を身内である相続人の間で合意しただけであり、その内部的な合意に債権者は拘束されないためです。

後に隠し財産等が発見される可能性を除けば、マイナスの財産が上回っているときには相続放棄をした方が債権者からの請求を止めることができ、相続人としては賢明な判断ということが言えるでしょう。

相続放棄と遺留分放棄の違い

相続放棄と遺留分放棄の違い

相続放棄とは、上記したように、これを家庭裁判所に対して申述することで、「最初から」被相続人の相続人ではなかった、ということを宣言することになります。上記したようにプラス分、マイナス分に関わらず、被相続人の財産を相続しない、というのがその効果です。

これに対して、遺留分放棄という制度があります。

遺留分とは民法1028条以下に規定されている制度であり、相続人に対して保護されている一定割合の相続分を意味します。

この遺留分は相続人のうち被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に認められているものであり、遺言などで遺留分を侵害された相続人については遺留分減殺請求権が発生します。相続人はこれを行使することで自分の遺留分相当額の財産を確保することができるという制度です。

この遺留分の放棄も行うことが可能です(民法1043条)。遺留分の放棄は、あくまで相続人における遺留分を放棄するという意味であり、相続権を喪失するわけではありません。これが相続放棄との大きな違いです。

遺留分放棄は生前にも行える

遺留分放棄は生前にも可能

被相続人が死亡し、相続が開始された後であれば遺留分の放棄は自由な形式で行うことができます。遺留分の放棄そのものは被相続人の生前にも行うことが可能ですが、これには家庭裁判所の許可が必要とされています。

相続放棄は、被相続人の生前にこれを行うことができないのでこれも相続放棄と遺留分放棄の大きな違い、ということが言えます。

原則として遺産分割協議後の相続放棄はできませんが例外もあります

遺産分割協議後の相続放棄は弁護士に相談を

遺産分割協議が相続人の間で成立し、相続人がこれに押印した場合、当該遺産分割協議は相続についての法定承認(単純承認)に該当することになります。

そうすると、原則として相続放棄を遺産分割協議後に行うことはできません。もっとも、いかなる場合にも相続放棄ができないかというと例外も存在はしています。

大阪高等裁判所平成10年2月9日決定がその具体的な例であり、同決定は「民法915条1項所定の熟慮期間については、相続人が相続の開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上の相続人となった事実を知った場合であっても、3ヶ月以内に相続放棄をしなかったことが、相続人において相続債務が存在しないか、あるいは相続放棄の手続きを取る必要をみない程度の少額にすぎないものと誤信した為であり、かつそのように信じるにつき相当な理由があるときは相続債務のほぼ全容を認識したとき、または通常これを認識し得るべきときから起算すべきものと解するのが相当である」として、例外的に相続放棄の熟慮期間の起算点をずらすことも是認した判断をしています。

その上で、当該遺産分割協議については要素の錯誤があったとして無効としているので、問題となった遺産分割協議後に事情変更があったような場合(特に多額の負債の存在が明らかになったような場合)であれば、遺産分割協議後も相続放棄が可能になる可能性はあります。このような場合は、専門家である弁護士に相談するのが良いでしょう。

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